選ばれる理由

不動産の相続、不動産の経営は、「不動産対策」と「税金対策」の両輪が重要です!

1.不動産鑑定士(不動産のプロ)かつ税理士(相続と不動産税務のプロ)であること!

医師に内科、外科、眼科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも法人税、所得税、消費税、相続税などの専門分野があります。

骨折で精神科には行きません。相続は相続専門の税理士が適任です。

これが、不動産の相続となると、「不動産の知識」や「不動産の実務」が必須となります。税理士は不動産の専門家ではないので、たとえ相続専門の税理士といえども、不動産の相続には適任ではありません。畑違いなのです。

そこで、不動産の相続においては、税理士は不動産の専門家とチームを組んでサービスを提供するとことになります。

しかし、これには落とし穴があります。そもそも他の専門家と連携するのは面倒ですし、コストも発生するので、チームがなかなか上手く機能しないのが現実なのです。

チームが機能する土台があったとしても、司令塔の税理士のスキル如何でチームが機能しないケースが多いのも実情です。「これは不動産鑑定士案件だ」、「この土地の評価は複雑で難しいから不動産鑑定士に依頼しよう」となれば良いのですが、そもそも複雑で難しいかどうかの判断が出来なければ、的確なパスが出せず、チームは無用の長物となってしまいます。

具体例:相続税の申告

具体例:相続税の還付

さらに、税務署との交渉は税務代理権限のある税理士にしか出来ません。税務調査では、不動産鑑定士の立会は排除されるケースがほとんどですので、不動産を知らない税理士では対応出来ず、税務署の言いなりになってしまいます。

以上から、不動産の相続は、不動産鑑定士(不動産のプロ)かつ税理士(相続と不動産税務のプロ)にお任せ頂くのがベストなのです。

2.不動産に精通し、税理士では対応出来ない領域にも対応可能!

相続税を含めて不動産税務は非常に複雑です。

不動産税務に精通していない税理士にとっては荷が重いケースもございます。地主の皆様には、不動産税務専門の税理士が適任です。

相続専門の税理士で不動産の評価スキルを強みと謳っているところもあるようですが、不動産を税金計算の評価対象としか見ていないようでは、地主の皆様のお悩み事、お困り事まで対応出来ません。不動産そのものを見る力が必要です。

税理士は税金のプロであって、本来の仕事は税金計算です。

あくまで守備範囲は税金までなのです。となると、専門外で守備範囲外の不動産まで対応出来ないのは当然で、多くを期待するのは酷というものです。

しかし、地主の皆様にとってそれでよいはずがありません。

相続まるごとセカンドオピニオン

不動産まるごとセカンドオピニオン

地主の皆様は、不動産経営、相続、節税などたくさんのお悩み事・お困り事を抱えておられます。にもかかわらず、十分なサービスを受けられていないため、かなり残念な状況になってしまっているケースを多く目の当たりにしてきました。残念な状況に気づいてさえおられないケースもございます。税金面で残念な状況の場合、不動産経営面で残念な状況の場合、両面で残念な状況の場合と、状況は様々です。

当事務所は、不動産税務に精通しており積極的な節税に取り組むことが出来るとともに、不動産のあらゆるお悩み事、お困り事にも対応可能で、不動産と税金の両面でお客様がお気付きではなかった問題点を浮き彫りにして交通整理が可能です。

当事務所は、「不動産経営、相続、節税などお客様のお悩み事、お困り事をまるごと解決するお手伝いをいたします!」をモットーにしております。

お客様の所有不動産を含め財産の全体像を把握し、不動産経営の視点、相続対策の視点、節税の視点、ご家族の関係性やお客様のご希望など総合的な視点でコンサルティングを提供いたします。

具体例:相続の生前対策

不動産コンサルティング(有効活用、共有解消、借地・底地の権利調整 )

3.不動産評価のプロであり、適正評価で圧倒的な節税力!

不動産鑑定士は、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく国家資格です。

不動産の経済価値を評価する専門家であり、不動産鑑定評価業務は不動産鑑定士の独占業務となります。

公的な業務としては、国土交通省の地価公示、都道府県の地価調査、国税庁の相続税路線価、地方自治体の固定資産税路線価などがあります。

不動産鑑定評価は、相続税、法人税、所得税などの不動産税務の場面で、絶大な威力を発揮する場合があります。

しかし、不動産鑑定士は税金のプロではありません。

どのような場合に不動産鑑定評価を活用すべきか、どのような活用方法を採用すべきかなどを適切に判断することが出来ず、節税の機会を逃す、あるいは最大限の節税効果が得られない場合も想定されます。ピント外れの不動産鑑定評価は、百害あって一利なしです。

税法に則り、適正な不動産鑑定評価によって適正納税することは国民の義務です。と同時に、その結果として得られる節税効果は、国民の権利とも言えるのではないでしょうか?

節税の機会を逃すのは権利を放棄することと同じではないでしょうか?

当事務所は、不動産評価のプロであると同時に、不動産税務のプロですので、どうすれば節税になるのか、税務リスクはどうか、税務調査対応まで見据えて総合的に判断することが可能でです。

節税の機会を逃すことなく、最大限の節税効果の獲得を目指すことで、お客様の権利をお守りしたいと思っております。

相続税の還付

4.万全な税務調査対策!不動産の圧倒的スキルを背景にした圧倒的な税務署との交渉力!

地主の皆様は、所得が大きくなりがちです。同族会社をお持ちの場合も多いですし、当然、相続税も大きくなりがちです。となると、税務調査と無縁というわけにはいきませんので、その対策が必要になってきます。

税務調査では、税法のグレーゾーンにおける法解釈や事実認定などで、税務調査官と見解の相違が生じることがあります。その場合には交渉になる場面が多くあります。非常に複雑で判断が難しい場合には、現場から国税庁まで上げてもらって税務当局の見解を質すこともあります。

税務調査官は不動産評価のプロではありません。

不動産評価については、不動産評価のプロである不動産鑑定士に一日の長がありますので恐れることは何もありません。

また、不動産の評価について、税務調査官と見解の相違が生じたとしても、不動産評価のプロである不動産鑑定士によって、適正評価であることを理論的に丁寧に説明すれば、納得して頂けるのです。

税務調査には、税務代理権限のある税理士しか立ち会うことが出来ません。

不動産鑑定士は税務調査には立ち会えないので、いくら提携する有能な不動産鑑定士に業務を依頼したとしても税務調査官と直接対峙するのは税理士なのです。

不動産を知らない税理士では使い物になりませんし、税務署の言いなりになってしまいます。税務調査を経験されたあるお客様が、「税理士が顧客の味方ではなく、税務署の味方なのかと思った」と嘆いておられました。

当事務所は、不動産評価の確かなスキルを背景に、税務署と真正面から対峙して、お客様の利益を守ります。

税務調査対応

5.民間企業での豊富な営業経験。相談がしやすい!話しやすく親身な対応!

「顧問税理士に相談しにくい、話しにくい」との嘆きの声が多く聞こえてきて、非常に驚いております。お客様と良好なコミュニケーションがとれないで、どうやって良いサービスを提供できるというのでしょうか?

当事務所が、サービスを提供する上で最も重視するものはお客様との信頼関係です。これは若き日の営業経験から学んだことです。お客様から信頼を得てはじめて良いサービスが提供できると思います。良いサービスとは、その品質が良いことは当然ですが、何よりお客様に気持ちよく喜んでいただくことだと思っております。

お客様と長く気持ちの良いお付き合いができればと日々努力しております。

プロフィール

6.プロが必要とするプロ!

税理士の方々からは、相続税、同族間売買・賃料査定、株価評価など、不動産関連の税務や不動産鑑定評価業務のご依頼を頂いております。税務調査対応まで含めてのご依頼をいただいております。

弁護士の方々からは、遺産分割、地代・家賃、立退料、企業精算などにおける不動産鑑定評価業務のご依頼を頂いております。不動産のプロの立場から訴訟戦略に係る助言、税金のプロの立場から事後の税金問題についての助言をいたします。

このように、不動産のプロ、税金のプロとして、プロを支えているプロであると自負しております。

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